「不動産」と「動産」の違いとは

不動産

「不動産」と「動産」の違いとは

「不動産」とは、私法や民事法の中で用いられている概念であり、土地およびその定着物のことを指します。
土地の定着物とは、土地にくっついていて離せないものであり、建物や立木などが挙げられます。
定着物は、原則として土地の一部として取り扱われ、独立の不動産とはならないことが特徴となっています。
「不動産」の反対の概念として、「動産」があります。
「動産」は、現金や商品、家財など、形を変えずに移転できる財産のことを指します。
商品券や乗車券などの無記名債権も動産とみなされ、容易に移動できることが特徴です。
「不動産」と「動産」は、法律上の取扱いが違います。
たとえば、権利の得喪や変更の対抗要件は、「不動産」では登記となっていますが、「動産」の場合には、引渡しとなっています。
また、日本の民法上「不動産」は、他人の物を善意・無過失で取得しても即時取得をすることができませんが、「動産の」場合には、一定要件のもとに即時取得をすることが可能となっています。